タマホームに排除命令
ご存知の方も多いかと思いますが、平成19年3月29日にタマホームの広告に対し、排除命令が公正取引委員会より行われました。
このニュースをテレビで知った時、軽いショックを受けました。
その当時、我が家はタマホームで住宅建築工事の真っ最中でした。
「あの、注文住宅着工棟数No.1はウソだったのか!」と若干の怒りもありましたが、まあ、全くのウソという訳でもなかった様です。
全国の着工棟数でみるとタマホームはベスト10に入る位の位置でしたが、
(ちなみに1位は積水ハウス、2位は大和ハウス)
地域別でみればタマホームは2年連続1位でした。(これでもすごいとは思いますが)
しかし、公正取引委員会から「景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する」という事で、排除命令が出ました。
その内容は以下の通りです。
概要
公 正取引委員会は,タマホーム株式会社が提供する注文住宅の建築請負の役務に関する表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優 良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,同法第6条第1項の規定に基づき,タマホームに対して,排除命令を行った。
内容
大きな赤い文字で「おかげさまでタマホームは注文住宅着工棟数2年連続日本一」と記載し,その下に小さな文字で「2004・2005年度注文住宅地域ビルダーランキング(着工)第1位(株)住宅産業研究所調べ」と記載。
あたかも,平成16年度及び平成17年度の2年間において連続してタマホームの注文住宅着工棟数に係る順位が全国で第1位であるかのように表示。
平成16年度及び平成17年度におけるタマホームの注文住宅着工棟数に係る順位は,営業地域が限定された住宅建築業者の中で第1位であるにすぎないものであ り,全国を営業地域とする住宅建築業者を含めた我が国に所在するすべての住宅建築業者の中で第1位であるとの事実はなかった。
タマホーム は注文住宅の建築請負の役務の内容について,実際のものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがある と認められる表示をしていたものであって,かかる行為は,景品表示法第4条第1項第1 号の規定に違反するものである。
こういう結果が出たのでは排除命令も仕方ないことです。
これに対し、タマホーム社長の玉木氏の回答は、
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため次のとおり公示いたします。
弊社が、平成18年11月3日に配布した新聞折り込みチラシ、及び同年10月9日から同年12月7日までの間放送したテレビコマーシャルに、大きな文字 で「注文住宅着工棟数2年連続日本一」と表記し、小さな文字で「2004・2005年度注文住宅地域ビルダーランキング(着工)第1位(株)住宅産業研究 所調べ」と表示した内容は、株式会社住宅産業研究所が、注文住宅の着工件数に係る調査において「地域ビルダー」と呼称している営業地域が限定された住宅建 築業者の中で、それぞれの期間第1位でありましたが、全国を営業地域とする住宅建築業者を含めた我が国に所在するすべての住宅建築業者の中で、それぞれの 期間第1位との事実はなく、弊社の注文住宅の建築請負の役務の内容について誤認を与え、著しく優良であると示すものでありました。
弊社の広告表示におきまして、お客様をはじめ、お取引先様並びに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
平成19年4月11日
東京都港区高輪3丁目22番9号
マホーム株式会社
代表取締役社長 玉木 康裕
この排除命令はタマホームの売り上げに大きく影響したことでしょう。
とても残念なニュースでしたが、私的には特に影響はありませんでした。
ただ、タマホームというブランド名と評価が下がりました。(これで倒産でもされたら困ってましたが...)
しかし、現在(2007.10.27)ではこういった影響も薄れ、タマホームの勢いはまだまだ健在です。やはりコストパフォーマンスの高さがマイホーム購入予定者に認められているのでしょう。
タマホームのこれからの活躍と頑張りに期待します。

